部屋をかりるには連帯保証人が必要・・・
というお話を聞いたことがある方も少なくないのではないでしょうか?
連帯保証人とは借主に何らかの事情があったとき、借主に代わって同等の責任を負う人のことを指します。
例えば、借主が家賃が支払えない状況になった場合、連帯保証人は借主に代わって支払う義務があります。
家主からすると、他人に部屋を貸すわけですから、法的拘束力のある連帯保証制度を利用しリスク対策をしておられるのです。
連帯保証人をお願いするにしても、お願いされるにしてもお互いの信頼関係が必要で、親族に頼るケースが多くなってきます。
しかし、なんらかの事情で頼れる親族がいない。親も高齢、年金受給で支払い能力と言われると・・・など様々な事情をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
これじゃ部屋が借りられない 😥 とご心配の方もいらっしゃるかと思いますが、
ご安心下さい!
保証人は不要で、貸主・借主との間に第三者機関である保証会社を入れることで契約できる物件が多数ございます!
一般的には、不動産会社と保証会社が保証契約を結び、委託を受けた保証会社が契約者の審査を行い、借主から家賃と保証料を 請求するというシステムです。家賃と保証料の請求については、保証会社から委託を受けた信販会社などが行うケースもあります。
保証料は家賃の数%であることが一般的。月々の保証料とは別に、最初に事務手数料が必要なケースもあります。
このようなシステムで、連帯保証人を立てなくてもご入居可能物件はございますので、どうぞご安心下さい。
お客様のご意向に沿った物件をご提案させていただきます。
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